1948-04-02 第2回国会 参議院 司法委員会 第12号
それから五號と七號と八號でおのおの裁判所關係、法務廳關係、それから檢察廳關係で規定が違うのでありまするが、特にこの差別を認めた理由をお伺いしたいのであります。更に十五號で、現業に從事する者竝びに船員、これを除いてあるのでありまするが、その理由をお尋ねしたいと思います。
それから五號と七號と八號でおのおの裁判所關係、法務廳關係、それから檢察廳關係で規定が違うのでありまするが、特にこの差別を認めた理由をお伺いしたいのであります。更に十五號で、現業に從事する者竝びに船員、これを除いてあるのでありまするが、その理由をお尋ねしたいと思います。
○打出委員 私の承りましたところでは、九州の例を申し上げますと、福岡の地方裁判所關係においては官選辯護人に對しまして三百圓、しかるに熊本の地方裁判所においては、豫算がないとかいうような關係かしりませんが、二百五十圓だというようなことを承つておるのであります。
從いまして最高裁判所等の問題については、今のところ國會法なりその他の法規では出席する機會がないわけでありますが、最高裁判所がスタートいたしまして、今後裁判所關係の組織その他直接裁判所に關連する立法が將來相冨豫想されるということと、それに裁判所の豫算というものが、今度はよほど獨立性を認められて、國會の豫算竝びに裁判所の豫算及び檢査院の豫算というものが今まで通り大藏省で任意に査定できないような建前になつている
これは裁判所關係などの實務家には、非常に参考になつたと存じます。もう一つは、相續の改正に連れまして、遺産が平等に分割される。
又今後のああいう事態竝びに事故の原因等につきましては、從來のような形でなく、組合側とも協議を遂げた審査委員會制度等も開きまして、事態の糾明に萬全を期すると同時に、そういつた事故の責任についても、全體的なものとして、單に當該事故發生者、その原因自體が明らかである場合は、勿論問題はないと思いますが、原因について、いろいろな事情の輻湊しておるものにつきましては、それに對する事態の糾明、竝びに對裁判所關係等
このほかに今度新しくできました最高裁判所、もとの大審院、控訴院、地方裁判所、區裁判所、これがございましたが、司法と行政の分離から裁判所關係が司法省所管から除かれてしまつたわけであります。これに伴いまして特に司法事務局が出現いたしたわけであります。
從いましてこれは先ほども申しましたように、懲戒の問題は別の監督權の發動によつて、そうして裁判所は常に公開されまする關係上、當然これは裁判所に知れるわけでありますから、裁判所關係の監督者がこれを承知いたしますことは當然なのでありますから、別個のものにいたしたいと考えておる次第であります。